【介護保険住宅改修をご存知ですか!?】安心安全の我が家に住まう
住み慣れたこの家にずっと住み続けたいけれど、玄関に段差があって危ないのよね・・・
お風呂やトイレに手すりがあったら、安全でもっと使いやすいんだけど・・・
このようなお困りごとがあれば、
宇井工務店まで、お問い合わせください!
高齢者や介護者にとって暮らしやすい家、介護をしやすい家にするリフォーム(住宅改修)が必要な場合、介護保険制度により、改修費用の一部が支給されます。
宇井工務店では、「介護保険制度」が開始された当初より、地元のお客様のご依頼に対応してまいりました。
以下、制度概要です。
「介護保険制度とは」
2000 年に創設されたものが介護保険制度です。
現在では約 606万人の方が利用し、介護を必要とする高齢者を支える制度として定着しています。
40 歳から 64 歳の方については、ご自身も老化に起因する疾病により介護が必要となる可能性が
高くなることや、ご自身の親が高齢となり、介護が必要となる状態になる可能性が高まる時期であることから、40 歳以上の方からも介護保険料をご負担いただき、老後の不安の原因である介護を社会全体で支えています。
介護保険の被保険者は、65 歳以上の方(第1号被保険者)と、40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。
第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
「要介護認定とは」
介護サービスを受ける際に、利用者がどの程度の介護を必要としているかを判断する基準になるもので、要支援1~2・要介護1~5の7段階に分類されています。
介護保険による給付を受ける際、それぞれの利用者が介護を必要とする度合いに応じて適切なサービスを受けられるよう、保険者となる各市区町村が判定を行います。
第1号被保険者と、第2号被保険者の中で特定疾病に該当する人は、要介護認定を受けることができます。
この要介護認定を受けると、「住宅改修費の支給制度」を利用できるのです。
「住宅改修費の支給制度」とは(船橋市)
介護保険の対象工事分として支払った金額のうち、20万円を限度に、その9割~7割が支給される制度です。
支給方法
①被保険者が工事費全額を支払い、その後給付(9割~7割)を受ける「償還払い」と、
②被保険者が施工業者に自己負担分(1割~3割)のみを支払い、
その後施工業者が給付分の支払いを受ける「受領委任払い」があります。
※受領委任払いの制度を利用する場合、
その市区町村に登録している施工事業者に工事を依頼する必要があります。
⇒宇井工務店は船橋市の受領委任払い登録事業者です。
支給条件
<対象となる方>
支給対象者:要支援1・2、要介護1~5の方
<対象となる工事>
(1)手すりの取り付け
:廊下や階段、玄関、トイレなどに、手すりを取り付ける工事。門から玄関までのアプローチなども対象です。
(2)段差の解消
:リビングやトイレ、浴室、玄関、通路などの段差をなくしたりスロープを設置したりする工事。
(3)滑りの防止のための床材の変更
:滑る床材を滑りにくい床材に取り替える工事。
車椅子が使いにくい畳の床をフローリングに変更することも可能です。
(4)引き戸・折れ戸等への扉の交換
:開き戸を引き戸やアコーディオンカーテンなどに変更する工事。
握力が弱くなると開閉しにくいドアノブの取り替えも対象です。
(5)洋式便器等へ便器の取り換え(洋式便器の高さ変更など)
:和式トイレを洋式にするなど、立ち座りの負担を減らす為の工事。
(6)上記の工事に必要な付帯工事(手すりの取付時の壁補強など)
安心安全な【すまい 】への住宅改修・リフォームは、
地元のすまいのパートナー
(有)宇井工務店にお任せください。
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